ライブドア裁判・検察は何を根拠に強制捜査をしたのか
ライブドア裁判は実に面白いですね。同じ裁判の模様を伝えるのでも立場によって報道のニュアンスが大きく違っています。検察よりの代表が朝日新聞だとすると、弁護よりの代表はライブドアニュースです。足して2で割ったスポーツ新聞あたりの報道が一番中立なのかもしれません。
29日の公判で、弁護側は捜査の経緯を明らかにするため、東京地検の大鶴基成特捜部長と、宮内被告を取り調べた検事2人の証人申請を行いました。29日の段階では保留ということになっていますが、この申請が認められるためには、弁護側は司法取引の存在を証明する物的証拠の提示が必要なんだそうです。物的証拠の提示というのはほとんど不可能ですが、状況証拠はあります。
検察は宮内被告の特別背任罪を見逃しています。宮内被告の「借りただけ。横領ではない」という説明で納得したとしたらいかにも不自然です。こんな言い訳が通用すればこの世に特別背任罪など存在しなくなります。万引きで捕まった少年が、「借りただけで返すつもりだった」と言えば許されるのでしょうか。
検察は横領を認識していながら摘発していない
これが何よりの証拠です。少なくとも、認識していながらなぜ摘発しなかったのか、その理由を検察は説明すべきです。
全面否認を主張しているホリエモンが100%無実だとは思いませんが、強制捜査をしてしまった手前、何が何でもホリエモンを極悪人の首謀者に仕立て上げようとしている検察の強引さにはかなり無理があるような気がします。
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コメント
いやー、これは司法取引とは言えないんだよ。
まず、宮内・中村・熊谷を逮捕監禁して脅迫する。その上で偽証をさせる。
ここで、真実を証言させるものを司法取引という。しかし、本件の場合は真実ではない。偽証だ。
法廷における偽証は重い罪だ。司法取引は日本では認められていないが、それ以上に偽証をさせることは当然に認められるものではない。「思う」を付ければ偽証にならないとか、そんな甘いものではない。
これを、逮捕監禁のもとで脅迫的に偽証を強要したとすれば、それは特別公務員職権濫用罪であり、かつ偽証の共犯(偽証教唆)になる。違法どころの騒ぎではない。大変なことなんだよ。
投稿: ゆでた孫 | 2006年11月 3日 (金) 13時12分
ゆでた孫さん、コメントありがとうございます。
「司法取引」については理解できました。調べたところ、偽証罪は「三月以上十年以下の懲役」となっていました。
明確な証拠はありませんが、検察は「違法どころではない大変なこと」をやった可能性が大ですね。7日から堀江被告の本人尋問がはじまりますが注目したいと思います。
投稿: むぎ | 2006年11月 5日 (日) 14時08分