ライブドア事件・熊谷被告有罪確定
ちょっと古いニュースになりますが、一審で有罪判決(懲役1年執行猶予3年)をうけて控訴していた熊谷史人被告が控訴を取り下げて有罪が確定しました。控訴取り下げの理由については、「コメントできない」とのこと。
懲役1年で執行猶予3年なら、たとえ懲役1ヶ月でも実刑にすべきではないでしょうかね。執行猶予という制度は、被告人が本当は納得していないのに強制的に罪を認めさせるために存在しているような気がしてなりません。有罪であっても執行猶予がつけばよほどのことがない限り被告人は争うのをやめてしまうのではないでしょうか。
1.罪を認めて反省すれば執行猶予
2.否認して争えば実刑
こういう裁判のあり方は冤罪の温床だと思います。熊谷被告の場合、一部を否認して法廷で検察批判を展開しても執行猶予なんだから実質的にはほとんど無罪だと思います。
<ライブドア事件>熊谷被告の有罪判決確定 控訴取り下げ
6月29日21時20分配信 毎日新聞証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)に問われたライブドア(LD)元代表取締役、熊谷史人被告(29)が29日、東京高裁への控訴を取り下げ、懲役1年、執行猶予3年とした1審・東京地裁判決(3月22日)が確定した。
LD事件では7人と2法人が起訴され、いずれも1審で有罪判決を受けた。これで、控訴中なのは、前社長の堀江貴文被告(34)=1審実刑=と前取締役の宮内亮治被告(39)=同=ら4人になった。
さて、控訴中のホリエモンについてですが、次のように考えることはできないでしょうか。
ホリエモンが日常的に不正を行う人物であるなら、起訴された証券取引法違反以外にも、脱税やら横領やら簡単に有罪にできる証拠がボロボロ出てきてもいいはずです。ところが徹底的に強制捜査をしたにもかかわらず、何も出てきませんでした。かろうじて引っかかったのが会計処理上の問題でした。これを巨悪に仕立て上げて刑事事件として起訴するというのはあまりにも理不尽だと思います。しかも、検察は「堀江の指示」というフィクションを捏造しています。ライブドア事件以降に次々と発覚した各種企業の不祥事や粉飾決算の悪質さを考えれば、ホリエモンに執行猶予がつかずに実刑判決というのはあまりにもバランスを欠いています。一審の懲役2年6ヶ月という実刑判決は、「控訴審で執行猶予にしてもらいなさい」という裁判長の暗黙の仏心なのかもしれません。
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